神奈川県小田原市 静岡県 リフォーム 工事 リスミカ

上下水道引き込み工事

【工事場所】 湯河原町 土肥
【工事期間】 2021.04.10-2021.04.12
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17


上下水道引き込み工事

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寒冷地特有の水道トラブル解決方法

東北地方や北海道などの寒い地域で注意が必要なのは、冬場の水道管の凍結です。

特に、進学や転勤、結婚などでこの地域に引っ越して、初めての冬を迎えられる方にとっては、不安なことも多いのではないでしょうか。

水道のトラブルは水道が使えなくなるだけでなく、

場合によっては隣人に被害が及んでしまう恐れもあります。

今回の記事では、寒冷地特有の水道トラブル事例とその解決方法を紹介していきたいと思います。

寒冷地に多い水道トラブル例

寒冷地に多い水道トラブルとしては、主に

・水道管の凍結

・凍結による水道管破裂

が挙げられます。

水道管が凍結すると、水が出なくなってしまうので生活に支障が出てしまいます。

また、水は凍結をすると体積が膨張しますので、

その影響で水道管が破裂して水漏れが起こってしまう可能性があるのです。

水道管の凍結がおきやすい条件

水道管の凍結は以下のような条件で発生します。

・外気温がマイナス4℃以下

・外気温が1日中氷点下

・日光が当たらない場所

・風が当たりやすい場所

こうした条件を満たしやすいのが、庭先の蛇口やむき出しになっている水道管となります。

凍結がおきた場合は、こうした場所に絞って対応をしていきましょう。

凍結から広がる被害

水道管が凍結により破裂をすることで水漏れが発生すると、場所によっては家の中の家具などに被害が及びます。

またマンションの場合、階下の住人に水漏れの被害が及ぶといったことも考えられます。

また庭先から溢れ出た水が凍結することにより、地面がすべりやすくなります。

そうなると転倒や事故の発生なども起こりかねません。

このように最悪の場合には損害賠償が発生してしまう事例もあるため、

水道管の凍結に対して、正しい対処が必要となるのです。

トラブルが起こったときの対処法

いざ水道トラブルが起きてしまった場合の対処法を「水道管の凍結」と「凍結による水道管破裂」に分けてご紹介します。

・水道管の凍結に対する対処法

水道管が凍結してしまった場合は、「氷を溶かす」ことが対処法となります。

簡単な話ですが、その対処法を間違えてしまうと水道管の破損や破裂に繋がるので慎重に行動しましょう。

まずは、室内を暖房で温めて自然解凍を待つのが安全な方法です。

しかしこの方法だと時間がかかってしまい、その間は水道が使えない状態です。

早急に解決したい場合は、直接水道管を温めて氷を溶かしていきましょう。

温める手段としては、

・カイロ

・ドライヤー

・ぬるま湯

などが挙げられます。

ホッカイロやドライヤーは水道管に直接あてていきます。

お湯をかけるときは、45℃〜55℃程度のぬるま湯を使ってください。そして直接水道にかけるのではなく、水道にタオルや雑巾などを巻いて、少しずつかけるようにしてください。

タオルを巻く理由は2つあります。

・一度に広範囲を温めることができる

・お湯の衝撃を和らげる

急な温度変化は水道管にとって致命傷となってしまいます。

タオルを巻いておけば、急に温かなお湯をかけられた水道管への影響を最小限にとどめることができるのです。

これらの対処法でも解決できない場合や、積雪などで水道管にアクセスできないことがあると思います。

そんな時は専門の業者に依頼することをおすすめします。

・凍結による水道管破裂に対する対処法

水道管が破裂してしまった場合は、早急に専門の業者に依頼する必要がありますが、

その前に、「止水栓」「元栓」を閉めておきましょう。

止水栓は、蛇口本体や蛇口近くの配管に設置されています。

その止水栓を閉めることで、閉めた蛇口のみの水の流れを止めることができます。

破裂した蛇口・水漏れの場所が特定できない、止水栓の場所がわからないという場合は

元栓を閉めてしまいましょう。

元栓の場所は、水道メーターの近くにあります。

マンションであれば玄関先のパイプシャフト、一戸建ては庭先の地面、アパートは駐車場などの共有のスペースにあることが多いです。

元栓を閉めることで、家全体の水の供給を止めることができます。

破裂により水漏れがおきた場合は、早く対処しないと被害が広がってしまいます。

「止水栓」「元栓」を閉めておくことで、一旦は被害の拡大を防ぐことができますので、最優先に行いましょう。

やってはいけないトラブル対処法

トラブル対処時にやってはいけない対処法もご紹介していきます。

・水道管に熱湯を直接かけない

熱湯を水道管に直接かけてしまうと、金属の熱膨張により、水道管の亀裂・破裂や部品の破損に繋がる恐れがあります。

繰り返しになりますが、お湯の温度は45℃〜55℃程度で、タオルや雑巾などを巻いて少しずつかけていきましょう。

・凍結した蛇口を無理やりひねらない

蛇口には、細かい部品とゴムパッキンなどがあります。

無理にひねることで部品が破損し、水漏れが発生する可能性があります。

水道管の凍結・破裂を未然に防ぐ方法

・水抜きをしておく

水道管の中に水が残っていると凍結してしまうので、水抜きをしましょう。

水道の水抜きは、元栓を閉じて蛇口をひねるだけでOKというものもありますが、

寒冷地の場合は、寒冷地用の水抜き栓が設置されている場合が多いです。

水抜き栓の使用方法についてはメーカや種類によって違ってきます。

事前に使用方法を確認しておきましょう。

・水をちょろちょろ流しておく

水をちょろちょろと流しっぱなしにしておくことで凍結予防にもなります。

流れている水は凍ることはないので、水道代がもったいない気もしますが、効果的な方法です。

水道管の保温・保護

水道管の保温・保護を行う方法もいくつか挙げられます。

・水道管に保温材を巻く

タオルや発泡スチロールなどの保温材を巻いておくことで、水道管の保温対策になります。

寒冷地では「サーモスタット」という、

電熱線で水道管を温める凍結防止帯が設置されている場合もあります。

・水道メーターに保温材を巻く

水道管だけでなく、水道メーターも忘れず対策を行いましょう。

水道メーターの周りにも発泡スチロールなどの保温材や、

布切れを巻いておくことで凍結防止になります。

・水道管にカバーを被せる

水道管に水滴が付くことで凍結しやすくなるという点から、雨や積雪を防ぐ屋根やカバーをつけておくことも凍結対策に効果的です。

長期不在時の対策

意外と盲点となるのが、年末年始の旅行や帰省といった長期不在時の対策です。

何日も家に帰らないときは、

・万が一のために、元栓を閉めておく

・水抜きができないトイレやトイレタンク内には不凍液を入れておく

といった対策をしておきましょう。

不凍液はホームセンターで簡単に手に入れることができます。

その他水道管凍結の注意点

水道管についてご紹介してきましたが、

他にも給湯器、ボイラー、洗濯機なども内部に水が溜まっています。

これらも水抜きなどの凍結防止対策が必要です。

製品ごとの取扱い説明書を確認して、水抜きを行いましょう。

このように寒い地域では水道管凍結対策をしないと、冬の間の生活に多大な支障が生じてしまいます。

いつこのような凍結被害に見舞われるか分かりませんので、事前に凍結対策の知識を身に着けておきましょう。

水道工事で申請が必要になる工事

あまり意識されたことはないかと思いますが、給水装置はすべて自治体によって管理されています。このため、給水装置に関するあらゆる工事には申請が必要です。

ちなみに給水装置とは、道路に埋め込まれた配水管の分岐部から、家の中にある蛇口などの水栓までのことです。

つまり、途中にある給水管、止水栓、水道メーターなども給水装置に含まれます。

そしてこれらの工事は自分で行うことはできません。

申請が必要な工事は、大きく分けて4つに分類することができます。

新設工事

改造工事

撤去工事

修繕工事

工事ごとに申請に必要な書類や申請の流れが違います。まずはこれらの工事がどんな工事なのかを紹介した上で、工事申請の流れを紹介いたします。

新設工事

新設工事とは、新しく給水装置を設置する工事です。家を建てたときや土地に水道を引くときに、

水道メーターを伴う給水用具(止水栓や蛇口など)を新たに設ける工事がこれに該当します。

新設工事の申請で必要な書類

新設工事の申請で必要な書類は下記になります。

・給水装置新設工事申込書

・給水装置新設工事施工申請書

・給水装置工事設計審査申請書

・水道使用届

・工事用材料検査申請書

・位置図

・工事図面(平面図・配管図・断面図)

・建築確認済証

・利害関係者の承諾書

・道路工事施行承認書

・道路占用許可申請書

・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

自治体や工事内容によって必要となる書類の名称や種類が違います。

また不要になる書類や追加で必要となる書類もあります。

正確に把握されたい場合は、自治体の水道課にお問い合わせください。

ただし、工事に関する申請はほとんど工事業者が行うので依頼者側が把握すべきものではありません。

ですので、このようなものが必要ということだけ把握しておくだけでかまいません。

新設工事申請の大まかな流れ

新設工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料や給水加入金の納付書を発行

08 施主が手数料や給水加入金を納付

09 自治体による工事承認

10 自治体による道路占用許可申請手続き

11 道路管理者や所轄警察署による審査

12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡

13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請

14 所轄警察署による審査

15指定事業者による材料検査

16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)

17 着工

依頼者にとって重要なのは、自治体が指定した事業者(指定給水装置工事事業者)に水道工事を依頼するということです。

指定給水装置工事事業者でなければ、申請そのものができません。

自治体のホームページなどで指定された事業者を確認し、その中から選びましょう。

06の設計審査は、水道工事が適正に施行されるか自治体が確認します。

設置する給水装置の構造や使用材料、施工方法が条例や規定に問題があったときや、提出した書類の記載内容や設計内容に不備がある場合、

指定事業者が修正を行い、再審査を受けることになります。

08の自治体が工事の承認を行ったあとは、道路を工事するための手続きを行います。

工事対象が市道や町道のときは、占用申請から許可されるまで2週間、県道の場合は4週間、国道の場合には5週間程度かかります。

この期間中に敷地内の工事を行うケースもあります。

申請の流れに関しても、市区町村によって違いがありますが、施主が行うことは共通しています。

一連の流れの中で施主として何を行わなければいけないのか、次項でご紹介します。

新設工事で施主側が行うこと

施主側が行うこと

上記の流れの中で施主が行うことはほとんどありませんが、以下の手続きを行う必要があります。

・指定事業者の選びと契約

・手数料や給水加入金を納付

基本的に申請手続きは指定事業者に委任することになりますので、上記以外は必要に応じて書類を記入する程度の作業しかありません。

ただし、指定事業者が書類について説明を行いますので、その内容についてはきちんと把握しておく必要があります。

また、書類に問題がなくても手数料や給水加入金が支払われないと工事が承認されませんので、納付の依頼があったらすみやかに納付してください。

改造工事

改造工事は給水管の延長や配管サイズ、材料の変更、水栓などの給水用具の個数や位置の変更を行う工事です。

2階に洗面台を追加するリフォームなどが該当します。

改造工事の申請で必要になる書類

改造工事の申請で必要な書類は下記になります。

・給水装置改造工事申込書

・給水装置改造工事施工申請書

・給水装置工事設計審査申請書

・工事用材料検査申請書

・位置図

・工事図面(平面図・配管図・断面図)

・建築確認済証

・利害関係者の承諾書

・道路工事施行承認書

・道路占用許可申請書

・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

基本的には新設と同じ書類が必要になります。ただし、水道料金を工事用に切り替える場合には、水道中止届出書などが必要になることもあります。

また、敷地内のみの改造という場合は、道路に関する申請は不要です。

改造工事申請の大まかな流れ

改造工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類や設計図面を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料の納付書を発行

08 施主が手数料を納付

09 自治体による工事承認

10 自治体による道路占用許可申請手続き

11 道路管理者や所轄警察署による審査

12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡

13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請

14 所轄警察署による審査

15 指定事業者による材料検査

16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(道路使用許可書写し、使用材料適合証明書写しの提出)

17 着工

給水管の口径を変更する場合には、08の納付の際に従来の給水加入金との差額を支払う必要があります。

また、道路工事の必要がない場合には、10~14は不要です。

改造工事で施主側が行うこと

改造工事でも施主が行うことは新設工事と変わりません。

・指定事業者の選びと契約

・手数料を納付(必要に応じて給水加入金の差額も納付)

基本的には業者に委任する形で進めていきますので、指定事業者の選定と設計審査などの手数料納付を行うだけで済みます。

一部の申請書類に記入する必要がありますが、それらも業者の指示に従って行ってください。

撤去工事

撤去工事は給水装置を配水管の分岐からすべて取り除く工事です。

公道部分の水道管を残して、敷地内の給水装置を撤去する工事は撤去工事ではなく、改造工事になります。

撤去工事の申請で必要になる書類

撤去工事の申請で必要な書類は下記になります。

・給水装置撤去工事申込書

・給水装置撤去工事施工申請書

・位置図

・建築確認済証

・利害関係者の承諾書

・道路工事施行承認書

・道路占用許可申請書

・道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

撤去工事の場合には、設計図面など設計に関する書類が不要になります。

ただし、道路工事が発生しますので、道路に関する申請は必須となります。

撤去工事申請の大まかな流れ

撤去工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料の納付書を発行

08 施主が手数料を納付

09 自治体による工事承認

10 自治体による道路占用許可申請手続き

11 道路管理者や所轄警察署による審査

12 自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡

13 指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請

14 所轄警察署による審査

15 指定事業者による材料検査

16 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(道路使用許可書写しの提出)

17 着工

基本的な流れは新設と同じですが、新規で設置されるものがありませんので、設計審査の時間が短くなります。

撤去工事で施主側が行うこと

撤去工事の場合も指定事業者を選定すれば、手数料の納付以外はすべて指定事業者に委任することになります。

・指定事業者の選びと契約

・手数料を納付

自治体によっては手数料が不要なこともありますので、その場合には業者選定後に施主としてすべきことはほぼありません。

必要に応じて申請書類への署名や記入を行ってください。

修繕工事

修繕工事は給水装置の原形を変更せずに、部分的な破損箇所を修理する工事になります。給水管の交換や水漏れ修理がこの修繕工事に該当します。

修繕工事の申請で必要になる書類

修繕工事は水道メーターから上流(道路側)を工事するのか、下流(建物側)を工事するかで必要となる書類に違いがあります。

上流は自治体が工事を行いますので、申請そのものが不要です。下流の工事申請で必要な書類は下記になります。

・給水装置修繕工事申込書

・給水装置修繕工事施工申請書

・給水装置工事設計審査申請書

・工事用材料検査申請書

・位置図

・修繕工事施工図

・建築確認済証

修繕工事では道路工事に関する申請は必要ありません。

ただし、使用者が原因で道路に埋まっている配管の修繕が必要と判断された場合など、一次側も使用者が修繕することになりますので、

状況によっては道路工事に関する届け出も必要になります。

また、緊急性が高く、給水装置の原形を変えない範囲の小規模な修繕工事に関しては、事後の申請や、申請不要で修繕工事完了報告書の提出のみとなることがあります。

修繕工事申請の大まかな流れ

修繕工事を行うときの見積依頼から申請の大まかな流れは、次のようになります。

01 施主が指定事業者を選定・請負契約を結ぶ

02 指定事業者が施主に必要な申請書類について説明

03 指定事業者が関係者と調整(利害関係者の承諾書の作成)

04 指定事業者が申請に必要な書類や修繕工事施工図を作成

05 指定事業者が給水工事課などの自治体窓口に申請

06 自治体による設計審査

07 自治体が手数料の納付書を発行

08 施主が手数料を納付

09 自治体による工事承認

10 指定事業者による材料検査

11 指定事業者が自治体に対して分岐工事立ち会い予約

(使用材料適合証明書写しの提出)

12 着工

修繕工事であっても、きちんと手順を踏んで工事を行う必要があります。ただし、水道メーターより上流側の工事は自治体が行いますので、これらの申請は不要です。また、事前の申請が不要なケースでは、指定事業者に依頼後そのまま着工となります。

水道メーターの上流に水漏れや給水管の老朽化などの問題が発生した場合は、水道局のお客様受付センターに連絡してください。その際、利用者側で業者に依頼する必要はなく、水道局で工事を進めてもらえます。

修繕工事で施主側が行うこと

修繕工事の場合には、状況によって施主が行うことは違います。

・水道メーターから上流の修繕が必要な場合は水道局に連絡

・水道メーターよりも下流で修繕が必要な場合は、指定事業者の選びと契約

・手数料の納付

地域によっては手数料が発生しないこともあります。さらに、申請の流れや書類について明記していない自治体が多く、自治体ごとに施主が行うことが違います。工事を行う前に、自治体に問い合わせをするか、指定事業者に確認しておきましょう。

水道工事を申請する際の注意点

水道工事の申請は指定事業者が行いますので、基本的には施主としてするべきことはありません。

ただし、業者の選定も含めて、工事を行う上で注意しておくべき注意点が2つありますので、それぞれの注意点についてご紹介します。

・水道局は業者の良し悪しまでは関与していない

まず、注意しなくてはいけないのが業者選びです。水道工事は自治体の指定事業者に依頼しなくてはいけませんが、

指定事業者だからといって、必ずしも優良な業者であるとは限りません。

指定事業者になるための条件は下記のようになっており、それほどハードルが高くありません。

・給水装置工事主任技術者が在籍している

・必要な機械器具を有している

この条件を満たしていれば、基本的にはどの業者でも指定事業者になれますので、中には経験値が浅く、ほとんど実績のない業者も含まれています。

また、工事費用は自治体が決めているのではなく、施主と業者の間で決める必要があるため、相場よりも高い値段を提示されることもあります。

確かな技術があり、適正な価格で工事をしてもらうためには、1社にだけ見積依頼をするのではなく、複数の業者に見積依頼を行ってください。

そのときに、値段だけで決めるのではなく、対応のよさや工事実績など信頼できると感じた業者に依頼してください。

・申請の許可がおりるまで時間がかかる

実際に工事の申請をする上で注意をしたいのは、申請の許可に時間がかかるという点です。

すでにお伝えしましたように、道路工事が必要になる水道工事は、県道や国道の占用許可に1ヶ月以上かかることがあるため、

新築の場合は、家が建ったのに水道が間に合わないケースもあります。

自治体での設計審査なども新設の場合には時間がかかりますし、手数料の納付が遅れるとそれだけ許可が下りるのに時間がかかります。

水道工事を行う場合は、すぐに着工できないことも考えて、できるだけ早めに申請できるように業者選定を行ってください。

また、業者に委託したあとも定期的に進捗を聞き、申請が遅れていないかを確認しておきましょう。

水道引き込み工事の工事費用

新築工事の計画で、用意していた頭金を家ではなく水道引き込み工事に持っていかれてしまった!

という苦い経験をされた方は少なくないでしょう。

高すぎる…と思ってしまうかもしれませんが、水は生活に必要不可欠なライフラインです。

生活必需設備を完備した素敵な新築を建てたいですよね。

それでも費用を少しでも抑えたいと思うのは仕方がないことです。

今回は、なぜ水道引き込み工事が高くなってしまうのかを紹介していきたいと思います。。

水道引き込み工事とは

道路の中には、水道本管という水道管が張り巡らされています。

私たちが家の中で水(上水)を使うためには、この水道本管から水を引っ張ってくる必要があります。

引っ張られた水は敷地から家の中にある配管を通り、蛇口をひねって水が出る仕組みとなっています。

水道引き込み工事は、この水道本管から家の敷地の中に引き込むまでの配管の分岐工事の事を指しています。

水道引き込み工事の工程

STEP1

事前に周囲に工事の告知を行う。また、周辺に水道管工事を行う旨の立て看板などを設置する。

STEP2

通行が多い道路の場合、整備員を配置する

STEP3

道路を覆っているアスファルトを剥がし、地面を掘削する。

(時折水道引き込み工事以外で地面を掘削しているときに、うっかり水道管を傷つけて漏水事故を起こしてしまうことがある。)

STEP4

水道本管を見つけたら、敷地の中まで新しい水道管を配管する。

STEP5

土を戻してアスファルト舗装をして道路を復旧する。

水道引き込み工事の申請

水道の引き込み工事は勝手に行ってはいけません。

工事業者は公共のインフラを利用するために、工事の前に必ず自治体への申請を行っています。

以下が水道引き込み工事に必要となる提出書類です。

給水装置工事申込書

位置図

工事図面

道路使用許可申請書

自治体や立地条件によって必要な書類は違いますが、一般的には上記4種類の書類を用意します。

自治体で指定されている指定給水装置工事事業者が行いますので、住宅を計画している施主自ら何かを行うということはありません。

しかし、申請をしてから工事を行うまで日数が必要になります。

なるべく早い段階で工事の見積りを確認し、承諾後申請を進めてもらう事をお勧めします。

水道引き込み工事の費用相場

水道引き込み工事は道路状況や土地の環境、配管そのものの状態によって費用が変わってきます。

そのためこの金額です、と明確に提示できません。

しかし何の問題もなく引き込み工事ができたとしても40~60万程度はかかると見込んでおきましょう。

工事費以外の負担金

自治体によって名称が異なりますが、水道施設の設備費を一部負担するために、

給水申込納付金(水道加入金・水道分担金など)を支払う必要があります。

金額も自治体によって異なりますが、一般的に口径が大きくなればなるほど費用は高額になります。

13mm⇒3~10万円

20mm⇒4~20万円

25mm⇒10~40万円程度

となっています。

下水道の引き込み工事

地域によりますが、下水道区域の場合は下水道管も敷地内に引き込まなければいけません。

もともと建物が建っている場合は引き込まれている可能性もありますが、

新しく開発された土地や、もともと駐車場だった土地などには引き込まれていない場合もあります。

下水道の配備を徹底している地域(主に東京)ではこの下水道引き込み工事は無償で行われることがあります。

しかしほとんどの地域では上水の引き込みと同等の費用がかかります。

工事をする際は、費用がどのぐらいかかるかを確認しておきましょう。

このように様々な手続きや工程が発生する水道引き込み工事。

基本的にこれら面倒くさいことは工事業者が一括で引き受けてくれますが、見積もりとにらめっこするのは依頼した側です。

水道引き込み工事はどんなことをするのか?ということを頭に入れておけば、予期せぬ費用の発生にも心の準備ができると思います。

この記事が新築を建てる際のみなさまに役立てられたら幸いです。


有限会社スドウ工営のSDGs 宣言

社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。

To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

スドウ工営のSDGsの取り組みについて

弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。

GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

SDGsをビジネスにつなげる

SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。


【工事担当者】

当工事は、湯河原町土肥の上下水道引き込み工事になります。

弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。

弊社では上水道の引き込み工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。

早い!安い!給水管引き込み工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!


有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/

有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/

有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/

有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/

有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/

Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/

キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/


【Tポイント】

有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!

通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!

【クレジットカード決済】

有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!

指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。


【指定工事店及び指定水道業者】

●神奈川県

神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。

●東京都

東京都全域

●静岡県

熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など

【排水設備指定工事店】

●神奈川県

神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。

●静岡県

熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など


【取り扱いメーカー】

リンナイ・TOTO・ノーリツ・タカラ・リクシル・ハーマンなど

申請から設計、施工まで大小問わず、どんな工事でも承ります。

ご相談・お見積りはご気軽にどうぞ。

弊社ではリフォーム工事など、工事費をお支払いいただく方で【Tポイントカード】をお持ちの方にTポイント還元をさせていただいております。Tポイントが、貯まる!使える!リフォーム工事店です。

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