【工事場所】 平塚市 御殿
【工事期間】 2021.06.07-2021.06.12
【工事内容】 擁壁工事,解体工事,土木工事,配筋工事,主筋工事,ブロック積み
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17
分譲地インフラ整備に伴うブロック塀新設
分譲地インフラ整備に伴うブロック塀新設
分譲地インフラ整備に伴うブロック塀新設
分譲地インフラ整備に伴うブロック塀新設
ブロック塀のメンテナンス
外構工事を行う場合、後のメンテナンスも考慮してプランニングをしなければいけません。
メンテナンスを疎かにしてしまうと、外構の劣化を早めてしまうことに繋がり、後で後悔することになります。
また、手入れを怠り劣化し、倒壊した時に最も甚大な被害を出す外構は「ブロック塀」です。
今回の記事ではブロック塀のメンテナンス方法を紹介していきたいと思います。
ブロック塀はメンテナンスフリー?
洋風住宅の外構は、ほとんどメンテナンスフリーを実現したものを取り入れています。
コンクリートやブロック塀は頑丈に見えますが、設置基準を満たしていない場合や内部の状況によっては望むような丈夫さを持ち得ていません。
またこまめに手入れを行わないと、崩壊などの前兆に気付くことができなくなります。
コンクリートやブロックであっても、品質を保っているかきちんと確認する習慣を付けなければいけません。
地震や強風などの天災で、塀が倒れてしまう事件が起きてしまうからです。
古いブロック塀をそのまま使っても良いか?
古い家屋を取り壊し、そこに新築を建てる方はたくさんいます。このとき、家の周りを囲んでいるブロック塀をそのまま残し、建物や庭、駐車場のみを新しくする方がいます。
しかしその残したブロック塀が安全であるとは言い切れません。
むしろ危険と言ってもいいでしょう。
古い外構は強度が無くなっている可能性があります。先程も申し上げたとおり、ブロック塀が古く劣化が進行していると倒壊する危険性があります。
特に、10年以上経過している外構は注意が必要です。経年劣化もそうですが、そもそも現代の設置基準を満たしていないブロック塀だからです。
現代のブロック塀には鉄筋が埋め込まれていますが、昔のブロック塀の中に鉄筋が入っていない可能性があります。
鉄筋は張力(引っ張る力)が強いため、ブロックが崩れようとするとき、これを戻そうとする力が働きます。
一方、ブロックの中に鉄筋が入っていないと、大きな力がかかると崩れ落ちてしまいます。
ブロックとブロックを接着しているものは、モルタル(水やセメント、砂を混ぜたもの)のみのため、強い圧力に耐えることができません。
家のブロックが劣化している場合、外構専門業者へ相談するようにしましょう。
塀の撤去費用が高額になりがちですが、お金がかかるから撤去しないという選択は間違っています。
何らかの衝撃でブロック塀が道路側に倒れてそこに人がいた場合、取り返しのつかないことになってしまうからです。
ブロック塀の責任は持ち主にあります。住む前から建っていたから、施工会社がずさんだったから、という言い訳は通用しません。
古いブロック塀がある時は、周囲の安全を守るために点検や補強、または撤去するようにしましょう。
外構工事は住宅の外観を映えさせる以前に、近所や近隣の住民のことも考慮することが大切です。いつまでも見栄えのある外観を目指すために、未来をイメージする力を養いましょう。
擁壁の種類と注意点
擁壁とは、コンクリートブロックや石などを使用した壁状の構造物のことです。
崖などの崩壊を防ぐための土留めとしての役割もあります。
一般的には簡易な建造物を土留め、本格的で長期的なものを擁壁と呼びます。
土壌の横圧に抗して斜面の崩壊を防ぐ、というのがその大きな目的です。
たとえば、道路から敷地が高くなっている場合には高さを合わせる必要があります。
また、隣り合った敷地に高低差がある場合、それを平らにしなければなりません。
そういった不便を解消するために行われる土木工事が擁壁なのです。
擁壁の主な種類
擁壁にはいくつかの種類があります。
・自然石積み擁壁
最も簡素な擁壁は自然石積み擁壁です。野面積みや崩石積みとも呼ばれます。
コンクリートを用いない場合も多いですが、その場合には法律上擁壁とは認められません。
古い家屋や土地では、大谷石を用いた昔ながらの石積み擁壁を多く見かけます。
石積みは一般的に強度面で他の擁壁よりもやや劣るといわれています。
また、ひび割れやふくらみがないか、排水施設に問題がないかといった細心の注意を払うことが大切です。
・練積み造の擁壁
最も多く見かけるのは、練積み造の擁壁です。
練積みとは、ブロックとブロックの間をコンクリートによって埋める工法のことです。
練積みには主に間知ブロック練積み造と間知石練積み造があります。
間知ブロック練積み造は、コンクリート製のブロックを用いて積んでいる擁壁です。
表面にタイルを張ることにより、見た目を美しく飾れます。
間知石練積み造は、30cm角程度に成形された石にコンクリートを用いて積んでいる擁壁です。
この場合、見た目は自然石積み擁壁のような昔ながらの風情を残しながら、強度も現在の基準に合わせたものにできます。
そのほかの種類として、片持梁式擁壁である鉄筋コンクリート造や、無筋コンクリートの重さで土圧を支える重力式擁壁、
工場で擁壁を予め作っておき、それを据え付ける擁壁であるプレキャスト擁壁などがあります。
鉄筋コンクリート造は鉄筋を配筋することで強度を保っているため、他の擁壁よりも断面が小さくてすむメリットがあります。
プレキャスト造は作業の効率化によって費用を抑えられますが、複雑な形の擁壁や特殊な地盤に設置する擁壁には向かないので注意が必要です。
擁壁の法律
擁壁を作る場合には、法令で定められた構造計算によって擁壁の寸法や鉄筋の量を計算するか、あるいは行政が定めた基準によって作らなければなりません。
重要となるのが、その物件が宅地造成工事規制区域なのか、そうでないのかということです。
区域内かどうかによって、適用される法律も大きく変わってくるためです。
物件が区域内であれば、宅地造成等規制法によって高さ2mを超える切土や高さ1mを超える盛土の工事をする場合には、
あらかじめ都道府県知事の許可を受けたり、施工完了時に検査をして検査済証を交付してもらったりしないといけません。
一方、その物件が宅地造成工事規制区域外であれば、2m以上の擁壁を作る際には建築基準法による工作物の確認申請が必要となります。
これは、宅地造成工事規制区域内で擁壁の建て替えや増築を行う場合も同じです。
この申請を行うと、工事完了後、行政担当者によって設置された擁壁に水抜け穴があるかどうか、
ひびや亀裂、はらみはないかといったことが確認されます。
擁壁のある住宅にする場合の注意点
擁壁のある住宅を購入したり、新築で擁壁を建造したりする場合にはいくつかの点に注意しなければなりません。
・劣化による修繕費の発生
まず挙げられるのは、擁壁は数十年経つと劣化が進むということです。
とりわけ中古物件などで古い擁壁がある物件を購入する場合には、既に擁壁が劣化してしまっている可能性があります。
劣化してしまった擁壁は補修したとしても根本的な解決にはなりません。
もしも擁壁が劣化してしまっていて法律の基準に適応していない場合、一度取り壊してしまってまた新しく作り直さなければならないのです。
その際の擁壁工事における費用は非常に高額で、数百万円や数千万円かかるケースもあります。
・隣人トラブル
擁壁は敷地の境界線に作られることが多いため、隣人とのトラブルの元になりやすいことも忘れてはなりません。
隣り合った土地に高低差がある場合、通常は上側の敷地を所有している人が費用を負担します。
しかし、隣の土地で地盤を削るなどの工事をしたことが原因で高低差ができてしまった場合には、上側ではなく下側の土地の所有者が費用を負担するケースも多いのです。
また、どちらか一方が費用を全額負担するのではなく、敷地所有者の協議の元で擁壁を作ったり修繕をしたりする費用を折半することになっている場合もあります。
そのようなケースでは、時間が経って所有者が変わるとそういった経緯が分からなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
擁壁がある住宅の注意点
購入する物件に擁壁が現存しているならば、それが適格擁壁かどうかを行政の窓口か不動産業者に確認しましょう。
もしも不適格擁壁であった場合には、不動産業者と相談して新設擁壁工事費相当の値引きをしてもらうことが大切です。
住宅を建て替えたり増築したりする場合も、現存する擁壁が適格か不適格をしっかり確認しておきましょう。
もしも擁壁が不適格だった場合、擁壁新築のための費用もあらかじめ計算に入れておかなければならなくなるためです。
擁壁によるリスクは敷地の広さによって軽減されることもあるなど、さまざまなことが挙げられます。
そうしたリスクについてよく把握するためには専門的な知識が必要になります。
そのため、擁壁がある場合は必ず建築工事の専門家に相談し、擁壁があることでどのようなリスクがあるのか、
不適合の擁壁のまま住宅を建てなければならない場合にはどのような対策を取れるのかを聞いておくことが大切です。
後々のトラブルを避けるためにも、擁壁がある住宅を購入する場合にはこれらのポイントをあらかじめよく確認しておきましょう。
樹木などの越境トラブル
日本の家屋は基本的に隣の建物との物理的な距離が非常に近く、ちょっとしたことで相手の敷地との境界線を越えてしまうケースがあります。
これを「越境トラブル」といい、主に次のようなケースがあります。
樹木の越境トラブル
庭付きの一戸建てや、敷地が広い賃貸物件などの場合は、その敷地内に樹木が植わっていることがあります。
もちろん自分の敷地ですから、樹木を植えること自体には問題ありません。
しかし樹木は成長してくるとどんどん大きくなり、気がつけば隣との境界線を越えてしまっていることが起こりえます。
法律(民法)上、樹木のどの部分が境界線を越えているのかによって、その対処法に違いが生じます。
①樹木の「枝」が境界線を越えている場合
隣の家の庭から立派な木の枝が伸びていて、それが自分の家の庭にまで進入してきた場合。特に秋になると大量の落ち葉が散ってきたり、敷地内に止めている車に接触したりすることがあります。
このように樹木の「枝」が越境している場合は、民法によって以下のように規定されています。
【民法233条1項】
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
つまり、この場合は樹木の所有者であるお隣さんに越境している部分の枝を切り取らせることができるのです。裏を返せば、隣人が勝手に枝を切り取ることはできないのです。
樹木の「枝」は所有者のもの、という扱いになるからです。
②樹木の「根」が境界線を越えている場合
植物によっては樹齢が経過するとその根っこは土の中でどんどん成長し、人の目に見えないところで既に敷地の境界線を越えている可能性もあります。しかし根は枝と扱いが変わってきます。
【民法233条2項】
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
このようにどこにも「切り取らせることができる」とは書いてありません。
隣の樹木の根っこがこっちの敷地に生えてきたら、越えている部分の根っこを勝手に切っても問題ないのです。
これは、枝の所有権が隣人にあると扱うのに対し、根っこの所有権はこちらにあると扱われるからです。
法律ではこのように規定されていますが、現実問題としては勝手に根っこを切って万が一隣の家の樹木が枯れたりするとトラブルになる恐れがあります。
こちらの建物の基礎に大きな影響を及ぼすような緊急性がないのであれば、隣人に一言伝えてから切った方が、トラブルを未然に防げるでしょう。
看板に関するトラブルについて
中古の収益不動産を購入する際によくあるのが、看板等の越境です。
自分の建物や敷地内に看板を設置する際には、常に隣とのトラブルに注意する必要があります。例えば飲食店などであれば、
建物の外壁に袖看板を設置することがあると思いますが、これが原因でトラブルとなるケースもあります。
①袖看板の設置面が隣地と隣接している場合
袖看板は自身の敷地内におさまるように設置しなければなりません。
例えば袖看板を設置したときには隣の敷地が更地で特段なにも言われなかったとしても、隣地の所有者がこれに気がついて注意してきた場合は看板を撤去するか、自身の敷地内におさまるように改修しなければなりません。
そのため、袖看板を設置する際には、敷地の境界線よりも内側におさまるように設置しましょう。
②袖看板の設置面が道路に隣接している場合
道路に看板や日よけを出す場合は、事前に道路使用許可が必要となります。看板の種類に応じて許可基準があるため、詳しくは各自治体に確認しましょう。
このように、敷地内からはみ出すようなもの(樹木、看板、屋根など)を設置するときは法律や近隣への迷惑にならないかに注意を払わなければなりません。
特に樹木は放置しているとどんどん成長してしまい、根や枝、そして落ち葉で隣人トラブルに発展してしまいます。
このようなトラブルや樹木の手入れが面倒と思われる方は、一度お庭に植える植物を見直しておきましょう。
有限会社スドウ工営のSDGs 宣言
社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。
To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.
SDGsとは?
持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
スドウ工営のSDGsの取り組みについて
弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。
GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する
GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する
GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る
GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする
GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する
GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る
GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。
SDGsをビジネスにつなげる
SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。
【工事担当者】
当工事は、平塚市御殿の分譲地インフラ整備に伴うブロック塀新設になります。
弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。
弊社では 分譲地インフラ整備を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。
早い!安い! 分譲地インフラ整備をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!
有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/
有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/
有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/
有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/
有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/
Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/
キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/
【Tポイント】
有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!
通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!
【クレジットカード決済】
有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!
指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。
【指定工事店及び指定水道業者】
●神奈川県
神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。
●東京都
東京都全域
●静岡県
熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など
【排水設備指定工事店】
●神奈川県
神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。
●静岡県
熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など
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