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既設給水管閉止工事

【工事場所】 横浜市 小港町
【工事期間】 2021.08.15-2021.08.17
【工事内容】 掘削,給水引込工事,下水道引込工事,舗装工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17


既設給水管閉止工事

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内覧会とは?

新築住宅の内覧会とは、購入した住宅が完成したときに、「契約通りに建てられているか」「施工ミス・不具合がないか」という2点について確認することと、住宅に付属する設備機器や材料等について使用方法の説明(取扱い上の注意点の説明も)を受けることが主な目的です。

「契約通りに建てられているか」「施工ミス・不具合がないか」という2点の確認は非常に重要なものです。これらに気付かずに引渡しを受けた後では対応してもらえないこともあるので要注意です。

今回の記事では内覧会に行くのに必要な物とチェックすべき箇所を紹介していきたいと思います。

当日に用意しておきたい持ち物

内覧会の当日、買主が用意しておきたい持ち物は以下のものです。

スリッパ

売主や建築業者が用意していることもありますが、用意が無いことも多いので自ら準備しておいた方が無難です。内覧会の時点では床が綺麗に清掃されておらず、靴下が真っ黒になることもあります。また寒い季節ならスリッパなしでは足が冷えてしまいます。

懐中電灯

暗いところを確認するときに使います。新築住宅ではまだ照明器具がないことも多く、さらに床下や天井裏などの暗い場所を見る必要もあります。懐中電灯で角度を変えて照らしてみることで、思わぬ傷や汚れが見つかることもあります。

メジャー

家や設備のサイズの確認に使います。大きい家具を置こうとしているスペースやカーテンレールのサイズも測っておくと、引っ越しの準備に役立ちます。

水平器

傾斜を確認する器具で、床などがきちんと水平になっているかをチェックできます。代替としてビー玉やゴルフボールなどの球体を転がしてもよいでしょう。スマートフォンの水平器アプリも便利です。

マスキングテープ、付箋紙、ペン

傷や汚れのある箇所、気になるところに貼り付けて内容をメモしておきます。合わせてデジタルカメラで記録しておくのも有効です。

カメラ

使わないことも多いですが、指摘箇所を記録しておき、補修後の再チェックの際に場所の確認や症状の確認に役立たせることができます。

内覧会の人数

慣れない内覧会に一人だけで臨むことはあまりオススメできません。売主や建築業者などがいる現場で、1人だけであれば、プレッシャーを感じてゆっくり見ることもできないでしょう。家族や親しい友人などに依頼して同行してもらうことをオススメします。

また小さいお子様を同行させるのはおすすめいたしません。気になる箇所に貼った付箋などを剥がされたり、業者からの説明を落ち着いて聞けなくなってしまうことも。

内覧会は2人以上で参加すべきですが、お子さんの同行については考えてみてください。

内覧会の所要時間

内覧会の所要時間について売主や販売会社などから、時間の上限を通知されることがあります。
しかし提示された所要時間内に全てを見終わらなければと意識することはありません。例えば30分までと言われても、全部見終わるのは不可能です。
専門家の方でも最低2時間かかるので、30分の間で内覧会を終わらせてしまうのはもったいないです。

時間の上限を指定されたとしても、「大事な機会なので、ゆっくり時間をかけて確認したい」とはっきり意思表示してください。

売主から内覧会を案内されないことがある

一般的には、売主や建築業者から買主に対して内覧会の開催時期について案内があります。しかし、実はこれは必ず案内されるとは限りません。

完成日や引渡し日が近いのに内覧会の案内や説明がないときは、自分から売主に聞いてください。ここで遠慮することは禁物です。

専門家に同行してもらう

内覧会は建物の施工不具合の有無をチェックする大切なイベントです。しかし建築に関して知識がないまま行くのは不安だと思います。そんなときは専門家の方に同行してもらうことを考えてみましょう。

内覧会は今後住む住宅の最終確認です。
大きな買い物なので、どんな小さな違和感や疑問でもしっかり相手に伝えましょう。

土地開発(開発行為)とは

土地開発(開発行為)とは、主に建物の建築などを目的に行う土地の区画形質の変更をいいます。
都市計画法により、建築物または特定工作物(プラントや野球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓地など)を建築するために、敷地の整地や宅地造成などを行うことを指します。また一定規模を超える開発行為は、開発許可をとることが義務づけられています。

土地の区画形質の変更とは

「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などを含む広い意味を持っています。
土地は放置するとただの空き地のままです。そこに手を加え、その土地に適合した建物(住宅、店舗など)を建てて活用します。
建物以外でも、ゴルフ場やグラウンドなどの有効利用もあります。都市計画法ではこれらのことを工作物と呼びます。

住宅(建物)を建てるためには、敷地の整備が必要です。
すでに宅地となっていればすぐ建てることができますが、山林や田んぼの場合は、先に宅地造成をして、建物を建てる土地をつくることから始めます。
住宅を建てるにはまず山林や田んぼの形を変え、区画割りをして住宅地をつくります。そして整備された宅地に住宅を建築します。
この山林や田んぼを宅地に変える工事のことを、土地開発(開発行為)と呼びます。

ただし、建築確認のための掘削やボーリング調査、基礎打ちをすることは含まれません。

土地の「区画」の変更

土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することを区画の変更といいます。

ただし、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は、「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為の取扱いに係る運用基準」により取り扱われます。

土地の「形」の変更

土地の盛土・切土により、土地の形状を変更することを土地の形の変更といいます。
形の変更とは、土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。ここで、「切土。盛土又は一体の切盛土」とは、次のいずれかに該当する行為を指します。

A.高さ2メートルを超える切土又は高さ1メートルを超える盛土を行うもの
B.一体の切盛土で高さ2メートルを超えるもの
C.上記以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。

ただし、市街化区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル未満の場合はこの限りではありません。なお、次の場合については「切土、盛土又は一体の切盛土」として扱いません。(敷地内の地盤高さの変更を行うものは除く。)

a.建築物の建築自体と不可分な一体の工事として認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
b.建築基準法第42条第2項の規定による道路の中心線から2メートルの後退に係るもの
c.道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの(高さ2メートル以下、幅6メートル以下のものに限る。)
d.既存擁壁を同じ位置で造りかえるもの

土地の「質」の変更

宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすることを土地の質の変更といいます。
ここで、「宅地以外の土地」とは、次のいずれかに該当する土地以外の土地のことです。

A.現に建築物が存する土地(仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。)
B.地登記簿の地目(5年以上前の受付)が「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地
C.固定資産税課税台帳の現況地目が、5年以上前から「宅地」である土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地
D.従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用されていない土地(5年以上前に建築物を除去した土地は除く。)
E.建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地(緑地、未利用地等は除く。)で、次のいずれかに該当する土地

a.都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地
b.旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地
c.土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地
d.都市計画法第29条第1項第4号、第5号、第7号、第8号又は第9号に該当する開発行為が終了した土地
e.建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際、道路と一体に造成された土地

開発行為の許可が必要となる規模

・市街化区域
・開発区域の面積が500平方メートル以上。
・土地区画整理事業完了区域で新たな公共施設整備がない場合は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上。

・市街化調整区域
面積要件がないため、面積に関係なく開発許可に該当します。

開発行為の許可が必要となる例

・500平方メートル以上の田を造成し、建築物を建築する場合
・500平方メートル以上の敷地に新たに道路を設け、宅地分譲を行う場合

土地の開発は様々な規約と法律によって縛られています。
空いた土地を持っているからなにかに活用しようにも、専門家ではないと何をすべきで何が出来ないか、判断がしづらいことでしょう。

土地開発でわからないこと、相談したいことがございましたらぜひ弊社「スドウ工営」にお任せください!

保険が適用される水漏れ修理工事

戸建てや集合住宅で、水漏れ事故による損害が発生した場合、水道管の工事やパーツ修理などの費用がかかります。漏水の規模によっては、総額で100万円以上かかってしまうケースもあります。

そんなときのために加入しておきたいのが、「水漏れ補償がついている保険」です。

今回の記事では、水漏れの保険の適用条件や保険会社を選ぶときの注意点などを紹介します。

火災保険では水漏れの補償が可能

ほとんどの火災保険では、水漏れによる補償を受けることが可能です。ただし、火災保険には「火災のみを補償する保険」と「水漏れ補償がセットになっている保険」があります。もし、水漏れトラブルによる損害を補償してもらいたいなら、水濡れ補償がセットになっている保険に加入することが必要になるので覚えておきましょう。

個人賠償責任保険でも水漏れの補償をしてくれる

個人賠償責任保険とは、毎日の生活において他人にケガをさせてしまった、ものを壊してしまったなど、法律上何らかの損害賠償が発生したときに補償してくれる保険のことです。

主に、特約として火災保険や自動車保険などに付帯して契約するのが一般的で、この個人賠償責任保険は水漏れ事故に対しても補償が行われます。

保険が適用される条件・補償対象

・火災保険が適用される条件・補償対象

火災保険は、水道管・排水管など給排水設備の事故によって起きた、予期せぬ損害に対して適用されます。以下が補償対象となる水漏れの条件です。

・冬の寒さによる凍結で水道管が破裂して水漏れした

・排水管が詰まって水漏れが起きた

・集合住宅で隣や上階など他の部屋から発生した事故による水漏れ

・自室に損害が生じて水漏れが起こった

・個人賠償責任保険が適用される条件・補償対象

個人賠償責任保険は、自分が住んでいる住宅で水漏れを起こし、下階や隣室など他の部屋に被害を生じさせた場合に適用される保険です。

・マンションの自室にある水道管から水漏れが生じ、下階や隣の住宅に被害が出た

このように自分の過失により、周囲に被害を与えてしまう可能性もあるので、万一に備えて加入しておくと心強いでしょう。

保険が適用されない水漏れ事例

・老朽化によって起きた水漏れ

保険によって補償される水漏れ事故は、あくまで予測できず突発的に発生することが前提です。そのため、老朽化による水漏れの場合は、事故が起きる前にある程度予測して修理できることから「突発的でない」と判断され、補償対象外となることがほとんどです。

・雨漏れによって起きた損害

雨漏れによる損害は、多くの場合は補償されません。理由としては、雨漏れの原因は住宅の老朽化によるものがほとんどだからです。

そのため、予測可能と判断され補償対象外となります。

・洪水や大雨によって起きた水漏れ

洪水や大雨などの自然災害によって生じた水漏れは、給排水設備の事故ではなく水災による事故とみなされます。そのため、補償の対象外となることが多いです。

・給排水設備以外からの水漏れ

洗濯機や浴槽などは給排水設備ではないので、補償対象ではありません。そのため、浴槽のお湯を溢れさせて水漏れしたり、洗濯機のホースが排水溝から抜けて水漏れしたり、といった場合などは保険適用ができないことを覚えておきましょう。

水漏れでの火災保険の申請手順、必要書類

・火災保険の申請手順

まずは保険会社に連絡を行い、水漏れが起こった状況などの説明と、保険金を受け取るための必要書類の確認などを行います。

その後は、鑑定人からの水漏れ被害に対する調査を受け、被害箇所の修理見積もりを取り、必要書類を保険会社に提出したら申請は完了です。

基本的には、上記の流れで申請を行います。ただし、保険会社によって細かな申請手順は異なるので、事前に確認することが大切です。

・火災保険の保険金を請求するための必要書類

次に、火災保険の保険金を申請するために必要な書類は以下の通りです。

しっかり準備しておきましょう。

・保険金請求書

・事故状況説明書

・修理費用の見積書

・被害箇所の写真

・領収書と保証書

保険会社によって必要な書類は異なるので、自分で加入している保険会社の契約内容を確認しておくことをおすすめします。

保険会社を選ぶときの注意点

・個人賠償責任保険へ加入を検討する場合は重複加入していないか

個人賠償責任保険は火災保険などの各種保険に付帯している保険なので、いつの間にか契約している可能性があります。

加入する際には重複していないか、きちんと確認することが大切です。

また、集合住宅にお住まいの場合は、管理会社が加入していることもあるので、一度、問い合わせをすることをおすすめします。

・保険金請求の申請期限は何年に設定されているか

基本的には、火災保険の申請期限は3年に設定されているところが多いです。しかし、中には申告期限を3年に設定していない保険会社もあります。

水漏れによる損害を受けてから申告期限を過ぎると、保険金を受け取ることができなくなってしまいます。

申請期限が何年に設定されているかチェックしておきましょう。

・漏水による水漏れと水災の補償範囲を確認する

水漏れ補償とよく似ているのが水災補償です。水災補償とは、台風や洪水などの水災事故が発生した場合に対応する補償なので、基本的には水漏れのようなトラブルには補償されません。

しかし、保険会社によっては補償範囲が多少異なるため、水漏れと水災の補償範囲をきちんと確認しておきましょう。

・示談交渉サービスが付帯されているか

保険に示談交渉サービスがあれば、水漏れ事故により損害賠償を負担することになった場合に、自身に代わって保険会社が相手方と交渉を行ってくれます。

示談交渉サービスがついていないと、自分で被害者と損害賠償の交渉を直接しなければならずとても大変です。

特に金銭のやりとりが生じる場合はトラブルになりやすいので、このようなサービスがあるかどうか確認することが大切です。

水漏れが起きたときに補償してもらえるよう、火災保険や個人賠償責任保険に加入しておくといいでしょう。ただし、その際には、個人賠償責任保険が重複加入していないか、示談交渉サービスはあるかなどを確認することが大切です。

また、水漏れが起きたときに保険金が受け取れるように、保険会社の契約内容をきちんと把握しておくことをおすすめします。


有限会社スドウ工営のSDGs 宣言

社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。

To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

スドウ工営のSDGsの取り組みについて

弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。

GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

SDGsをビジネスにつなげる

SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。


【工事担当者】

当工事は、横浜市小港町の既設給水管閉止工事になります。

弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。

弊社では既設給水管閉止工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。

早い!安い!既設給水管閉止工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!


有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/

有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/

有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/

有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/

有限会社スドウ工営(浄化槽工事)
https://www.joukasou-tatsujin.com/

Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/

キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/


【Tポイント】

有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!

通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!

【クレジットカード決済】

有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!

指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。


【指定工事店及び指定水道業者】

●神奈川県

神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。

●東京都

東京都全域

●静岡県

熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など

【排水設備指定工事店】

●神奈川県

神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。

●静岡県

熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など


【取り扱いメーカー】

リンナイ・TOTO・ノーリツ・タカラ・リクシル・ハーマンなど

申請から設計、施工まで大小問わず、どんな工事でも承ります。

ご相談・お見積りはご気軽にどうぞ。

弊社ではリフォーム工事など、工事費をお支払いいただく方で【Tポイントカード】をお持ちの方にTポイント還元をさせていただいております。Tポイントが、貯まる!使える!リフォーム工事店です。

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些細な事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

また、弊社HPにも施工事例を多数掲載しておりますので、

イメージ作りにお役立ていただければ幸いです。

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fax 0465-39-2025

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