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合併浄化槽切替工事

【工事場所】 葉山町 上山口
【工事期間】 2021.09.23-2021.09.25
【工事内容】 浄化槽工事,合併浄化槽工事,単独浄化槽工事,浄化槽設置工事,浄化槽撤去処分工事,排水設備,配管工事
【SDGs達成】 No.11・No.14・No.15・No.17


合併浄化槽切替工事

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浄化槽の管理義務

浄化槽を使う場合、使用者には管理義務が発生します。

・保守点検と清掃を定期的におこなう

・指定期間がおこなう水質検査を受ける

上記の義務は、浄化槽の機能を保つために定められているものです。

万が一定められた義務を果たさない場合、都道府県知事は浄化槽の管理者に対して命令や忠告ができるとされています。

この命令を無視した場合、罰金を課されるケースもあるので注意が必要です。

自分の浄化槽を長く適切に管理するためにも、義務はきちんと把握しておきましょう。

保守点検と清掃を定期的におこなう

浄化槽は保守点検と清掃を定期的に行う必要があります。

なぜなら浄化槽法では、浄化槽の使用者を浄化槽管理者とし、適切な管理を行う義務を課しているからです。

保守点検の頻度は浄化槽のサイズや種類によって異なりますが、多くの家庭用浄化槽では、3~4ヶ月に1回が目安です。

内部の清掃年に1回が目安となっています。

浄化槽は、さまざまな微生物を利用して汚水をろ過しています。

そのため、微生物の活動しやすい環境を定期的に整える必要があるのです。

清掃を定期的に行わないと微生物がうまく働かず、浄化機能が十分に発揮できなくなるおそれがあります。

清掃は各自治体に登録している、「浄化槽保守点検業者」に依頼しましょう。

浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士という国家資格を保有しています。

浄化槽法にのっとった、適切な清掃や点検を行ってくれるので安心です。

浄化槽保守点検業者の名簿は各自治体のホームページなどで確認できます。

分からない場合は役所や保健所の浄化槽担当部署へ問い合わせると良いでしょう。

なお、点検や清掃のあとに受け取った記録は、最低3年間は保管しておきましょう。

万が一、次の点検で問題が発生した場合、参考資料として活用するためです。

指定期間がおこなう水質検査を受ける

保守点検のほかに、水質検査を受けることも必須です。

水質検査の種類は、主に以下の2つ。

・設置から8ヶ月以内の水質検査

・年1回の定期水質検査

設置から8ヶ月以内の水質検査は1回きりで、その後は年に1回の水質検査を行います。

水質検査は清掃とタイミングをあわせて申し込むことで、忘れにくい上に手間もかからず済むでしょう。

また、上記の水質検査は初回に限り、自ら申し込む必要があります。

待っていれば検査できるというものではないので、検査しそびれてしまわないように気を付けましょう。

検査を行うのは地域ごとの知事が定める、指定検査機関です。

民間業者に修理や点検を依頼するのとは勝手が異なるので、注意しましょう。

ホームページ等を見ても申込方法が分からない場合は、お近くの役所や保健所の浄化槽担当部署に問い合わせることをおすすめします。

水質検査で測定されるのは、具体的に浄化槽内の「BOD」や「水素イオン濃度」、「残留塩素濃度」などの数値です。

検査項目は浄化槽法において定められています。

浄化槽の解体方法と費用

日々生活を送っていく中で、「浄化槽」の存在を意識する機会なんてほとんど無いと思います。

しかし、私たちの暮らしを快適に、そして清潔に保ってくれるライフラインの一つでもあります。

普段地中に設置されている浄化槽は壊れたり、下水道へ切り替えたりするときに撤去しなくてはいけません。

今回の記事では、そんな浄化槽の解体費用・解体方法について、詳しく解説してきたいと思います。

浄化槽の役割と特徴

浄化槽とは、一般家庭などから排出される「汚水」を人工的な水処理技術や微生物の力によって衛生的に問題のないレベルまで分解・処理し、河川等へ放流する装置のことを言います。

最も一般的に使われているのは「FRP(繊維強化プラスチック)」という樹脂製のもので、内部では物理処理(ろ過など)と生物処理(微生物による分解)が行われています。材質の特性から20~30年で劣化することが多く、定期的に修理や交換といった保守作業が必要となります。

浄化槽の最大の役割は、水洗便所から排出される糞尿(し尿)やキッチンなどから排出される生活排水(雑排水)を綺麗な状態にすることです。

下水道の整備された場所では浄化槽の必要性がない家庭も多く、実際に浄化槽のない住宅も多く存在します。

ですが、必ずしも全ての地域で下水道が整っているわけではありません。

そのような場合に活躍するのがこの浄化槽です。汚水を直接川に流すことのないよう、浄化槽が下水道と同等の浄水処理を行ってくれるのです。

浄化槽の種類

いわゆる浄化槽には、大きく分けて2つの種類が存在します。

・単独処理浄化槽(みなし浄化槽)

昭和30年代後半~50年代に普及していたのが「単独処理浄化槽(単独浄化槽)」です。

この単独浄化槽はトイレからの排水=し尿の処理に限定されたもので、生活排水の処理まではできないものでした。平成12年に新設が正式に禁止されるまでは、キッチンや洗面所から排出される汚水の大多数はそのまま川に放流されていたのです。

あくまで「新設」が禁止されただけで、現存する単独浄化槽を全面廃止にはなっていません。むしろ未だ単独浄化槽を使用している家庭の方が多く、全国の浄化槽を設置している一般家庭のうち60%以上は単独浄化槽のままだと言われています。

まだ使える単独浄化槽ですが、平成13年の4月に浄化槽法が施行されたことによって、より処理能力の高い「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられました。

古くなった単独浄化槽は合併浄化槽よりも低い処理能力な上に経年劣化による処理能力の衰えが想定されますので、環境保全のため早急に合併処理浄化槽へ交換しておきたいところです。

・合併処理浄化槽(合併浄化槽)

合併浄化槽とは、水洗便所から排出される糞尿(し尿)だけでなく、キッチンなどから排出される生活排水(雑排水)も綺麗にしてくれる浄化槽で、先述した単独浄化槽の上位互換”にあたります。

交換するにも工事費用がかさむことなどから、この合併浄化槽を使用しているのは全国の浄化槽を設置している一般家庭のうち40%にも満たないと言われていますが、今後段階的にその割合を増やし、主流となっていくでしょう。

浄化槽の解体(撤去)方法

・全撤去

現在、最も推奨されている浄化槽の処分方法です。浄化槽本体の他、槽内の部材や装置を含めた全ての部分を解体し、工事後は地中に何も埋まっていない状態にする方法となります。

費用も3つの中(全撤去、埋め戻し、埋め殺し)で一番かさみますが、衛生面・その後の土地の利便性・法的な面において、全撤去より安心できる処分方法は他にありません。

以下に紹介する「埋め戻し」「埋め殺し」といった砂埋めによる処分方法には、気を付けていても“不法投棄”に該当するリスクがあるからです。(工事後に汚水や汚物が残っていた場合など)

・埋め戻し・埋め殺し(砂埋め処分)

埋め戻しとは、汚水を一掃した後、浄化槽本体の3分の1程度だけ解体し、浄化槽内の装置や部材などを取り除いたら、残りの本体は底に穴を開けそのまま地中に埋設してしまう方法です。

埋め殺しとは、埋め戻しよりもさらに簡易的かつ安価な工事で、浄化槽内の汚水以外の装置や部材などを取り除かずに、ほとんどそのままの状態で”埋設してしまう方法です。

いずれも必要な作業が全撤去よりも少ないため金額も抑えることができますが、手放しでお勧めすることのできない方法です。

例えばその土地を売却することになれば、埋設した浄化槽の残りの部分をまた掘り返して最後まで解体しなければならず、結局は全撤去を行うことになるからです。

最終的に「工事の半分を先延ばしにしただけ」という結果となる上、総合的に見れば一回の工事で全撤去した場合よりも工事総額が膨らんでしまいます。

可能であれば全撤去を選択するようにしましょう。

なお、行政が「合理的な理由がある」と判断した場合に限っては、埋め戻しや埋め殺しといった処分が認められるケースもあります。事情があって、どうしても全撤去が最善策と言えないような場合は、お住まいの地域の自治体に相談してみるもの一つの手段です。

浄化槽の解体費用

浄化槽の撤去のみを行う場合ですが、約5~10万円とやや割高になります。住宅の解体と一緒に行う場合と同じく、浄化槽の種類や大きさのほか、設置環境などによって金額に振れ幅が生じますのでご注意ください。

また、いずれの場合も撤去前の最終清掃・消毒作業が必須となりますので、清掃に全くの未着手である浄化槽の場合、プラス3万円前後の清掃費用を見ておきましょう。

浄化槽を解体(撤去)する時の注意点

上下水道が整備されているからといって、その家には「絶対に浄化槽が存在しない」とは言い切れません。

下水道工事が入る以前からその土地に住んでいた人が、浄化槽を撤去しないまま(砂埋め処分を行って)そこを離れてしまった場合、次に住む人がその存在に長年気付かないケースがあります。

そうした「突然の浄化槽の出現」に冷静に対処するため、撤去前後に忘れてはいけないポイントを2つご紹介します。

・撤去前:浄化槽内の最終清掃・消毒作業

浄化槽を撤去する前に必ず行わなければならないのが、浄化槽内の清掃・消毒作業です。これは浄化槽法によって定められており、行政からきちんと許可を得ている専門業者に依頼し、確実に清掃してもらう義務があります。(この清掃業者の手配はご自身で行う必要があります。)

この清掃を行わずに撤去作業を進めると、汚水や汚物が地下水路などを通って周辺環境に悪臭や汚染といった影響を及ぼします。当然ながら工事自体も大変なものになりますので、「清掃をしないで撤去を始める」ということはまず有り得ないと思いますが、万が一そのようなことがあれば不法投棄で罰せられる可能性が大いにありますので、忘れずに手配するようにしましょう。

・撤去後:「浄化槽廃止届出書」の届け出

上記の清掃作業や本体の撤去工事が全て終われば、その完了した日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」という書類を都道府県知事に提出しなければなりません。

こちらも浄化槽法によって定められていますので、工事が終わったら必ず行ってください。

届出書の雛形自体は、各都道府県のウェブサイト上や自治体の窓口で申請すれば簡単に受け取ることができますので、忘れないうちに提出してしまいましょう。

また、単独浄化槽の撤去工事は自治体によって工事費用を補助する助成事業を用意している場合もあります。

費用についてお困りの場合、まずはお住まいの地域の自治体窓口に相談してみましょう。

浄化槽とは何か?

浄化槽は、汚い水を微生物よってきれいな水へと分解し、川などへ流す装置のことです。

その昔、トイレの排水は汲み取り式でタンク内に溜められていましたが、水洗トイレの普及により現在は下水道で浄化されて川などに戻されます。

ところが、地域によっては下水道が普及しにくいため、平成29年3月31日時点での下水道の普及率は平均で78.3%となっています。つまり、20%以上の家庭では使用していない状況にあるのです。

下水道の整備ができていない地域でも、生活排水はもちろん発生します。生活排水をそのまま川や海に流してしまうと、水質が汚濁してしまいます。

そんな下水道が普及していない場所では浄化槽を設置し、生活排水をきれいな状態にしてから排水しています。

浄化槽の役割

明治時代は下水をそのまま川に流していたため、皇居のお堀のような周囲に水がある場所は汚臭がひどかったといわれています。

このような人の便や汚水によって汚染されたお濠や河川からコレラなどの感染症が流行りました。多くの死者が出たことから、国は1890年に水道法を作りました。

それから10年後、1900年に日本で最初の下水道法が制定されます。

この法律により生活排水の垂れ流しが禁止され、全国に下水処理場が作られていきました。

しかし、広い国土のすべてに下水管を張り巡らせることは困難を極めました。そこで整備できない地域にある家庭には、浄化槽の設置が義務付けられました。

浄化槽は汚水をフィルターにかけることで、段階的にきれいな水へと戻すことができる設備です。

一般的な水質指標のひとつであるBOD(生物化学的酸素要求量)の除去率が90%以上あり、放出するBOD濃度が20mg/L以下になるよう、浄化槽法施行規則で定められています。

材質はFRPなどのプラスチック製のものが多く、内部にろ材や仕切り板などが配置されています。

大きさは家庭用ですと乗用車1台分くらいで、地震などの災害にも強いという特長があります。耐用年数は20~30年と言われていますが、

30年を超えて使用されている浄化槽が少なくありません。

単独浄化槽について

昭和30年代後半から50年代にかけて水洗トイレの普及に伴い、し尿処理をするための浄化槽が各家庭に整備されるようになりました。

このときの浄化槽は単独浄化槽と呼ばれ、下水道が全国各地に広まった現在も使用しているところがあります。

この単独浄化槽、トイレ排水は処理できますが、生活排水の浄化は行っていません。そ

のため、平成12年に単独浄化槽の原則新設禁止が定められました。

現在一般家庭にある浄化槽のうち、35%は生活排水全般を浄化できる合併処理浄化槽ですが、残りの65%は単独浄化槽といわれています。単独浄化槽では生活排水を河川に垂れ流すことになるため、早急に合併処理浄化槽へ切り替えなくてはいけません。

浄化槽にはサイズがある

1人が1日に使用する水の量が200Lとされていますので、家族の人数が多いほど排水量が増え、タンク容量の大きい浄化槽を用意することになります。

とはいえ、家族の人数が変わるたびに買い替えることはできませんので、タンク容量は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理 対象人員算定基準」(JIS A 3302-2000)により、延べ面積あたりの処理対象人員が定められていて、それに合わせたサイズを設置します。

延べ面積130㎡(約40坪)以下の住宅:5人槽

延べ面積130㎡(約40坪)を超える住宅:7人槽

2世帯住宅(台所と浴室が2ヶ所以上):10人槽

マンションやアパート、大型施設などはその利用人数に応じて大型浄化槽を設置しなくてはいけません。大きいものですと2000人槽というものもあります。

浄化槽がないこともある

下水道が行き届いていない地域では浄化槽を使用しますが、全国レベルで見ると少数派といえます。

下水道設備が普及するのに比例して、浄化槽の数は年々減りつつあります。これまで浄化槽を使っていた家庭でも、壊れたことで下水道に切り替えるというケースが増えています。

浄化槽を使用しなくなると、そのまま家の土地に埋めてしまう方がいます。

中古で家を購入したとき、前の住人が浄化槽を埋めたままにしていたので、気づかないまま下水道を使って生活しているということがよくあります。

実家を引き継いだ際も、浄化槽の存在に気づかないということは珍しくありません。

解体工事を行うと、地中に埋設物がないのかも調べますので、比較的浅い場所に埋まっている浄化槽が高確率で発見されます。

ご自身が使用していなくても、地中に浄化槽が埋まっている可能性を頭に入れておきましょう。

浄化槽は管理が義務づけられている

浄化槽はただ設置すれば終わりではありません。きちんとメンテナンスをしないと、浄化槽内に汚物が溜まっていきます。

不衛生な状態が続くだけでなく、フィルターも詰まってしまいますので、下水が流れないというトラブルが発生しやすくなります。

このため、浄化槽は浄化槽法という法律に基づいて、正しく管理することが国により義務付けられています。

生活環境を悪化させないためにも、浄化槽の管理は次のことを守らなくてはいけません。

4ヶ月に1回以上は保守点検を行う

・使用開始後3~5ヶ月以内に「設置後等の水質検査」を行う

・1年に1回の定期検査を受ける

・浄化槽の電源を切らない

・浄化槽の機能を妨げるものは流入させない

上記以外にも、守らなければいけないことが細かく定められています。

点検や清掃、検査はすべて管理者が行うことになっています

。面倒に思うかもしれませんが、管理を放棄していると浄化槽法の規定違反で罰則を受けることになります。

改善措置や使用停止の命令を受けても無視した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。

さらに、行政庁の立ち入り検査を拒んだり、嘘の報告をしたりすると30万円以下の罰金となります。


有限会社スドウ工営のSDGs 宣言

社会から信頼される企業であり続けるために、私たちのインフラソリューションで特に貢献できるSDGsの目標10つを特定し、事業を通じてそれらの目標を達成に向けて推進します。

To keep being trusted by society, our company picked up the 10 goals of SDGs that we can contribute specifically with our infrastructure solutions. We will work to achieve those goals through our business.

SDGsとは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで採択され「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの全世界の目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

スドウ工営のSDGsの取り組みについて

弊社として、以下の10つの目標達成に向けて取り組んでおります。

GOAL5 : ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

GOAL6 : すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

GOAL7 : すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

GOAL8 : すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

GOAL9: レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る

GOAL11 : 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

GOAL12 : 持続可能な消費と生産のパターンを確保する

GOAL14 : 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

GOAL15 : 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

GOAL17 : 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

上記の10つのゴールに積極的に取り組みます。人間らしい生活ができるよう生命の危機を感じることのない最低限必要な環境を整えることはその他7つのGOALにも直結する重要なミッションであります。

SDGsをビジネスにつなげる

SDGsの取り組みはボランティアでは継続ができません。持続可能な開発目標である上で、日本人がもっている「世のため人のためが自分のため」といった普遍的な価値観を形にし、皆が皆幸せに、WIN WINとなれる仕組みがあってこそ持続可能な社会の実現と企業の持続的発展が両立できることになると考えます。


【工事担当者】

当工事は、葉山町上山口の合併浄化槽切替工事になります。

弊社は申請から造成インフラ工事まで一式自社施工のため、スピードが他社と異なります。
弊社は神奈川県全域・東京都・静岡県と広域にわたり上下水道の許可を得ておりますので、広域で施工が可能です。

弊社では合併浄化槽切替工事を最短行うことができます。全てが自社施工ということからスピード感があり安価に仕上げることができるのです。
自社の建設機械と自社施工なので、品質管理はもちろん、安全性や経済性にも考慮して最善を尽くして全ての現場に望んでおります。
そのため、今回も自社のバックホウと自社のダンプトラックにて掘削及び運搬そして配管工事に使う穿孔機も全て弊社の自社持ち物となっております。

早い!安い!合併浄化槽切替工事をお求めのお客様は有限会社スドウ工営へ!
給水工事・水道工事・舗装工事・土木工事は是非スドウ工営にお問い合わせください!


有限会社スドウ工営
https://sudou-kouei.co.jp/

有限会社スドウ工営(外構エクステリア)
http://sk-garden.jp/

有限会社不動産事業部
http://sudoukouei-realestate.com/

有限会社スドウ工営(解体工事)
https://www.sudo-koei.com/

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https://www.joukasou-tatsujin.com/

Lismica(リフォーム)
https://lismica.jp/

キレっとリフォーム(リフォーム)
https://kiretto-reform.com/


【Tポイント】

有限会社スドウ工営では、工事の支払いに関する支払いに準じてTポイントが貯まります!また弊社の支払いでTポイントを使用することもできます!

通常時は、200円=1ポイント! キャンペーン中は、100円=1ポイント!

【クレジットカード決済】

有限会社スドウ工営では、工事金額の支払いがクレジットカード決済することが可能です!

指定ブランドのカードをお持ちの方は、是非キャッシュレス決済をご利用ください。


【指定工事店及び指定水道業者】

●神奈川県

神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。

●東京都

東京都全域

●静岡県

熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など

【排水設備指定工事店】

●神奈川県

神奈川県内の横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町など指定工事店及び指定水道業者です。

●静岡県

熱海市、三島市、沼津市、東伊豆市、御殿場市など


【取り扱いメーカー】

リンナイ・TOTO・ノーリツ・タカラ・リクシル・ハーマンなど

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ご相談・お見積りはご気軽にどうぞ。

弊社ではリフォーム工事など、工事費をお支払いいただく方で【Tポイントカード】をお持ちの方にTポイント還元をさせていただいております。Tポイントが、貯まる!使える!リフォーム工事店です。

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イメージ作りにお役立ていただければ幸いです。

【公式ホームページ】https://sudou-kouei.co.jp/

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